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18件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2018-07-13 第196回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

すべき議員の数の是正を行うとともに、参議院比例代表選出議員選挙について、全国的な支持基盤を有するとは言えないが国政上有為な人材又は民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなることを目的とし、現行の非拘束名簿を基本的に維持しつつ、候補者の一部について、他の候補者と明確に区分する形で、拘束式の枠を設けることができるようにするため、政党その他の政治団体参議院名簿にその他の参議院名簿登載者

岡田直樹

2018-07-11 第196回国会 参議院 本会議 第34号

参議院選挙選出議員選挙について、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の縮小を図るため、参議院選挙選出議員の定数を増加して各選挙区において選挙すべき議員の数の是正を行うとともに、参議院比例代表選出議員選挙について、全国的な支持基盤を有するとは言えないが国政上有為な人材又は民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなるよう、政党その他の政治団体参議院名簿にその他の参議院名簿登載者

石井浩郎

2018-07-06 第196回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

すべき議員の数の是正を行うとともに、参議院比例代表選出議員選挙について、全国的な支持基盤を有するとは言えないが国政上有為な人材又は民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなることを目的とし、現行の非拘束名簿を基本的に維持しつつ、候補者の一部について、他の候補者と明確に区分する形で拘束式の枠を設けることができるようにするため、政党その他の政治団体参議院名簿にその他の参議院名簿登載者

岡田直樹

2009-07-02 第171回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

第二に、候補者選挙運動用ポスターの規格の統一についてでありますが、公職候補者選挙運動用ポスターについては、現行法上、衆議院選挙区、参議院選挙区及び都道府県知事選挙において、公職候補者公営掲示場掲示することができる選挙運動用ポスターは、長さ四十二センチ、幅四十センチ以内、このうち長さ四十二センチ、幅十センチは個人演説会告知用ポスターとされている一方、参議院名簿登載者、都道府県議会議員

村田吉隆

2007-12-07 第168回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

四点目に、参議院比例代表選出議員選挙における表示事項につきましては、候補者たる参議院名簿登載者氏名並びに名簿届け出政党等名称及び略称でございまして、電子投票機における表示方法については、最初に名簿登載者に対する投票または名簿届け出政党等に対する投票のいずれかを選択することについて表示いたしまして、それ以降の画面表示方法については、選挙公平性が損なわれないように政令で定めるもの、そのようにしております

佐藤茂樹

2007-06-08 第166回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

第二に、参議院比例代表選出議員選挙において、参議院名簿登載者に交付する街頭演説用標旗の数を現行の三から六に増加するものといたしております。  なお、本案公布の日から起算して五日を経過した日から施行するものとし、衆議院議員選挙については施行日以後初めて公示される総選挙から、参議院議員選挙については施行日以後初めて公示される通常選挙から適用することといたしております。  

今井宏

2007-06-05 第166回国会 衆議院 本会議 第39号

本案は、衆議院比例代表選出議員選挙において衆議院名簿届け出政党等標旗を掲げて街頭演説をすることができることとするとともに、参議院比例代表選出議員選挙において公職候補者たる参議院名簿登載者に交付する街頭演説用標旗の数を増加しようとするものであります。  これにより、いわゆるマニフェストを頒布することができる場所が増加することとなります。  以上が、本案趣旨及び内容であります。  

今井宏

2007-06-01 第166回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

第二に、参議院比例代表選出議員選挙において、参議院名簿登載者に交付する街頭演説用標旗の数を現行の三から六に増加するものといたしております。  なお、本案公布の日から起算して五日を経過した日から施行するものとし、衆議院議員選挙については施行日以後初めて公示される総選挙から、参議院議員選挙については施行日以後初めて公示される通常選挙から適用することといたしております。  

今井宏

2004-05-12 第159回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

高部政府参考人 参議院比例代表選出議員選挙につきましては、御指摘ございましたように、前回から非拘束名簿式となりまして、参議院名簿登載者氏名または参議院名簿届け出政党等名称もしくは略称記載して投票するといった仕組みになったところでございます。  

高部正男

2000-10-25 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

ところが、この法案の中には、選挙人は、投票用紙参議院名簿登載者の一名を自書し、これを投票箱に入れるとなっています。ただし、氏名にかえて、参議院名簿届け出政党届け出に係る名称または略称を自書することができる、こうなっています。  これはどうして先に政党名を書かないのですか。政党名を書くことができる、ただし登載者氏名を書くことができるとやらなかったのか。僕は法的に何の問題もないと思うのです。

中井洽

2000-10-24 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

選挙人は、投票用紙公職候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない、ただし、参議院名簿登載者氏名にかえて、参議院名簿届け出政党等届け出に係る名称または略称を自書することができる。  十日の参議院の議論の中で、月原議員は、非拘束名簿式とは究極的には党に対する投票である、このように答弁されている。昨日も、同様なお答えがあった。  

児玉健次

2000-10-23 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

まず党を選ぶのだ、こう言っていましたが、この法案では、投票用紙候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならないものとする。ただし、名簿登載者氏名を自書することにかえて政党名を書いてもいい、こう書いてあるのですよ。今の答弁、訂正してください。おかしいですよ、それは。取り消してください。

堀込征雄

2000-10-11 第150回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第4号

政府参考人片木淳君) 今回の法案において参議院名簿登載者に認められる選挙運動のうち、公営として公費負担される範囲は以下のとおりと承知をいたしております。  まず、選挙運動用自動車の使用につきましては、自動車買い入れ経費、燃料の購入費運転手雇用費用選挙運動用はがきにつきましては作成費印刷費を含んでおります。選挙運動用ビラにつきましては、同じく作成費印刷費を含んでおります。

片木淳

2000-10-11 第150回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第4号

投票所及び不在者投票記載場所において参議院名簿届け出政党等名称及び略称並びに参議院名簿登載者氏名掲示していくこととしておることは今お話しのとおりであります。  それで、掲示の順序についてでありますが、都道府県選挙管理委員会都道府県ごとにくじで定めるということになっております、政党名は。

月原茂皓

2000-10-10 第150回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第3号

今、先生御指摘のとおり、今回の新法におきましては議員立法でございますが、それらの規定を勘案されまして六十八条の二に三項を起こされまして、ちょっと省略いたしますが、参議院名簿登載者氏名、氏もしくは名または参議院名簿届け出政党等名称もしくは略称、失礼いたしました。もとへでございます。ちょっと条文を間違えました。六十八条第三項第八号でございます。

片木淳

2000-10-10 第150回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第3号

従来より、一定範囲選挙運動につきましては、候補者等の過重な負担を避けるために公営とされてきたところでありますが、今般参議院比例代表選出議員選挙におきまして、参議院名簿登載者個人選挙運動を認めることとする以上は、同じような趣旨から一定範囲選挙運動について公営を行うことが適当であるものと判断されたところでございまして、お説のとおりでございます。  

保坂三蔵

2000-10-10 第150回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第3号

しかしながら、今回新設した公営のいわゆる足切りの制度は、供託金没収対象とならない限りで参議院名簿登載者公営を認めようというものでございまして、個人を選択するほかの選挙において供託金が没収されるときに公営が受けられないということがないことと同様のものでございます。  

保坂三蔵

1997-02-20 第140回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号

宮路委員 もしこれが事実だとしましたらば、これは公選法の第二百二十四条の三、「候補者選定に関する罪」の「参議院名簿登載者選定につき権限を有する者が、その権限行使に関し、請託を受けて、財産上の利益を収受」したときは云々というこの規定に抵触する疑いが極めて濃厚であるというふうなことになってくるかというふうに思うのですね。

宮路和明

1997-01-30 第140回国会 参議院 予算委員会 第2号

その捜査の過程の中で、有働委員の今御指摘のような公職選挙法二百二十四条の三、すなわち  衆議院名簿登載者選定又は参議院名簿登載者選定につき権限を有する者が、その権限行使に関し、請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、これを三年以下の懲役に処する。

白川勝彦

1997-01-27 第140回国会 衆議院 予算委員会 第2号

公選法の二百二十四条の第三に、衆議院議員候補者となるべき者の選定衆議院議員名簿登載者選定または参議院名簿登載者選定につき権限を有する者が、その権限行使に関し、請託を受け、財産上の利益を収受し、これを要求し、もしくは約束したときは、三年以下の懲役に処するというものがございますので、今回の事件等を通じてもしこのような事実があれば、当然のことながらこの法律との関係で問題になろうかと存じております

白川勝彦

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